扶養者のケガや病気による長期療養でお子様が就学困難にならない為に
料金シミュレーション
2022.2.10
コロナ感染を原因としてまったく働けない(就業障害)状態となり、30日を超えてその状態が継続した場合にはお支払い対象となります。
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